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「2024年4月より労働条件明示ルールが改正されます」

 新規採用時や有期雇用契約の更新時において、会社は労働者に対して労働条件通知書により労働条件を明示しますが、来年4月からは、その明示する内容(ルール)が改正されます。改正のポイントは全部で4点ありますが、有期雇用契約者の無期転換ルールに関するものを中心に、正社員に適用されるものも含まれていますので、必ずご確認ください。
 なお、改正に伴い、全ての企業で労働条件通知書の書式(記載事項)の修正が必要となります。厚生労働省より「モデル労働条件通知書」が公表されておりますので、ご参考までにリンク先URLをご案内します。
 厚生労働省「モデル労働条件通知書(PDF)」
【労働条件明示ルール改正のポイント4点】
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示(対象:全ての労働者)
 全ての労働契約の締結時および有期雇用契約の更新タイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となります。「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
 雇用形態を問わず、将来における変更の範囲については労使間で認識の相違が生じやすいことから、明示が義務化されました。
2.更新上限の明示(対象:有期雇用契約者)
 有期雇用契約の締結時および更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が義務化されます。
 なお、最初の契約を締結した後、更新上限を新たに設ける場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を短縮する場合には、その理由を「あらかじめ」有期雇用契約者に説明しなければなりません。このときの「あらかじめ」とは、更新上限の新設・短縮を行う「前」のタイミングでなければならず、労働者が十分に検討する時間を与える必要性を示しています。
3.無期転換申込み機会の明示(対象:有期雇用契約者)
 無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込める旨を明示することが義務化されます。無期転換申込権の発生後、その権利が行使されないまま有期雇用契約の更新があった場合には、契約更新の都度、無期転換申込み機会の明示を行う必要があります。
4.無期転換後の労働条件の明示(対象:有期雇用契約者)
 無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)を明示することが義務化されます。したがって、無期転換申込権が発生する有期雇用契約の更新時には、その有期雇用契約に関する労働条件の明示に加え、無期転換後の労働条件も併せて明示することになります。
 無期転換後の労働条件は、契約期間を除き、原則として、直前の有期雇用契約と同一のものになります。例外として、「別段の定め」を行うことにより、労働条件を変更することができます。「別段の定め」自体は、労働協約、就業規則、個別の労働契約(個別の合意)、いずれの方法でも可能ですが、今回の明示ルール改正により、今後は無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件として明示しなければなりません。
 また、無期転換後の労働条件を決定するにあたり、他の通常の労働者(いわゆる正社員等)との「バランス(均衡)を考慮した事項」については、有期雇用契約者に説明するよう努めなければならないこととなりました(努力義務)。「バランスを考慮した事項」とは、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲などが該当します。
 以上が改正ポイントとなりますが、これまで無期転換に対してあまり前向きではない対応を行ってきたという企業の場合には、来年4月以降、対応方法を大きく修正しなければなりません。そのためにも、正社員と有期雇用契約者、無期転換社員の位置付けを明確にし、それぞれの雇用形態に求める役割や責任度合い等を再構築することが必要です。
 特に、改正ポイントの4番目の説明で触れた「別段の定め」の設定は、「無期転換社員にどのような役割や責任を期待するか」に大きくかかわるものであり、重要です。明示ルールの改正が半年後に迫っていますので、早めに着手しましょう。
チーフコンサルタント 高橋 智之

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